愛媛の弁護士会では、現在、成年後見人制度の利用促進を目標として活動しています。
たとえば、最近父親の認知症が、気になりだして、高額の訪問販売詐欺に遭わないか心配だというときに、これを予防するために利用することが考えられられます。
また、相続の話し合いがしたいけれども相続人の一人が認知症のため話し合いができないというときにも利用することができます。。
ただし成年後見制度には短所もありますので、利用を考えられる場合には、積極的に弁護士にご相談いただければと思います。
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法律相談Q&A
Q 最近,友人から「絶対に迷惑をかけないから」と言われ,保証人になってほしいと頼まれています。
その友人とは付き合いが長く,困っているなら助けてあげたいと思うのですが,保証人になるときにはどのようなことに注意する必要があるのでしょうか。
A まずは保証人について正確な理解が必要です。
保証契約とは,いざという時に,主債務者(お金を借りた人)に代わり,債権者(銀行など)に支払いをすることを内容とする契約です。
いくら「絶対に迷惑をかけない」と言われ,それを信じたとしても,債権者との関係では何の意味もありません。
「いざという時には自分が支払わなくてはいけない。」という覚悟をすることが重要です。
実際に,保証人になるにあたっては,最低でも次の2つのことに注意してください。
まずは,主債務者の資力や,返済の計画から,返済が実際に行われる見込みが高いかどうかを確認してください。
次に,保証の内容について,保証する金額についてはもちろんのこと,1回の借金についての保証なのか,複数の借金についての保証なのか,保証する期間はどの程度なのかなどをしっかりと確認してください。
安易に保証人を引き受けることは厳禁です。
いざという時の覚悟を持ち,リスクを負う範囲を把握することが重要です。